
過払い請求には時効がありますので、お早目に手続きの相談をされることをお勧めします。
最近になってですが、司法書士が簡易裁判所の代理権を持つことができるようになりました。
といっても、ただ国家試験に受かっただけじゃなく、司法書士の資格を持つものが受けることのできる、認定司法書士を認められた者が、簡易裁判所の代理権を持つことができます。
司法書士によって訴訟が提起することもできるようになりました。
簡易裁判所の管轄は140万円未満になりますので、その条件を満たしていれば、訴訟の代理ができるのです。
もし、簡単な民事訴訟のトラブルにお悩みでしたら、弁護士に依頼をするよりも司法書士に依頼したほうが報酬費用も少なくて済むかもしれません。
借金のお悩みを抱えていませんか?そんな苦しみを少しでも減らすために出来ることを一緒に考えましょう。
あなたの借金に関する問題を解決する方法を探します。
このサイトに関する情報は随時変更しています。予告なしに変更する場合もございますので、ご了承ください。